労働者派遣事業の状況について
派遣元事業主は、毎事業年度終了後に、「労働者派遣に関する料金額と派遣労働者の賃金額の差額の派遣料金に占める割合(マージン率)」等を提供することが義務付けられました。(法第23条第5項) マージン率は、下記の計算式で算出します。
株式会社 Liveに関するマージン率はこちら(PDF) |
派遣労働に関するリンク
派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 労働者派遣法が平成27年に改正されました。厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料を随時掲載しています。
”派遣で働くときに知っておきたいこと” 厚生省HPリーフレット ”派遣で働く皆さまへ” 厚生省HPリーフレット |
tel:0537-25-7000 |